2014/06/05

初診が取れないときに活用する第三者証明とは。

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↓今更唐突にすみません。

以前、Amebloでブログを書いていたのですが、
障害年金の第三者証明についてウチのスタッフが調べ物をしていて、
ボクが2012年4月28日に書いた記事が検索でHitしたものの、
続きは後日、と書きながら、その記事がないではないか!
というクレームが発生しました笑

どういうことを書くつもりだったのか、全く覚えていませんが、
今、ボクが思う第三者証明について書いてみたいと思います。

第三者証明による初診の証明

第三者証明というのは20歳前傷病についてのみ、
明文化された「取扱い」であり「仕組み」です。
そのため「第三者証明という仕組み」を使う請求は、
全て障害基礎年金の請求ということになります。

わざわざ「仕組み」と区切ったのは、
「第三者の証明」を活用して請求することは、
障害厚生年金の請求でももちろんありえるからです。

たとえば受診状況等証明書で初診の証明が取れないものの、
健康診断で最初に指摘された日が分かる場合、
これは受診状況等証明書で初診を明らかにできないものの、
間接的な第三者による証明と言えるはずです。

こういった時はその資料を「添付できない申立書」に付けて、
資料として障害年金を請求することになります。

しかしこの場合は、上記の取扱いとしての「第三者証明」とは異なります。
取扱いとしての第三者証明は、初診の証明は原則として
医療機関による証明と限られていたものを、
若干緩和した考え方と言っていいと思います。

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20歳前傷病における第三者証明

20歳前傷病における第三者証明は、医療機関に限らず、
友人、知人、当時の担任、相談していたカウンセラーなど
様々な方に証言いただいて、客観的な証拠を積み重ねて
果たして本当に初診日と認定できるか検討をする、という仕組みです。

ですので一通では不可で「複数(2人以上)」とされています。

年金機構としては「受診していた事実」「医療機関名、診療科」
「日付」「なぜ知っているか」など、
第三者証明記載して欲しい内容をいくつかあげていますが、
これら全てを満たす必要はないと思います。

むしろほとんどのケースでこれら全てを満たすことはできないでしょう。
しかし、絶対認定されないかというとそうではないと思いますし、
それでは第三者証明を明文化した意味がありません。

実際に当事務所で活用して、これらが欠けていても
認定されている事例があります。
ウチが使ったときはいずれも無事に認定されていますが、
あくまで取扱いなので、全て認定されているものでもないでしょう。

障害ねんきんナビでも少し第三者証明について書いていますので、
もし良かったらあわせてそちらもお読みください。

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カテゴリー: 障害年金。