2014/06/30
障害認定日分だけの障害年金請求。
統合失調症で障害年金請求していた方の決定があり、
平成2年にさかのぼって受給権を取得することになりました。
今回の請求のポイントは、
事後重症分はご自身で請求し既に受給していて、
障害認定日分の請求のみであったこと。
そして障害認定日(以後3ヶ月以内の)の
診断書を取得できなかったこと、だ。
まず障害認定日分だけの請求ですが、これはできます。
今回は請求時に遡及請求の案内がされなかったということで、
後から知ってご相談となりました。
もちろんそれも大切なんですが、
更に障害認定日時点は症状増悪で受診できておらず、
この時点の診断書を取得することができませんでした。
ですので前後を挟む形で診断書を取得し請求。
その結果、受給が認められました。
こういう認定があるのを見ると、
やっぱり諦めちゃいけないな、と思う。
つい障害認定日から3ヶ月以内でなければダメです、とか、
難しいと思います、と言ってしまいがちだけれど、
それなら障害年金請求に社会保険労務士はいらない。
諦めたくない請求、納得の行かない請求、
そういうものにこそボクらの存在意義があるのだと思う。
最近は難しい請求やご病気の請求、
審査請求、再審査請求のご相談が多くて、
そういうものを引き寄せている気がする笑
(いや、ありがたいことです)
今も手元に審査請求、再審査請求がいくつもあって、
それぞれあーでもない、こーでもない、と
いろいろな可能性を考えながら書いてます。
がんばって請求しなくちゃね。