2013/11/26
障害年金の社会的治癒は裁定請求段階でも認められるか。
最近、社会的治癒に関する請求事例が多くなっています。
障害年金における病気の考え方というのは、
医学的なものとは必ずしも一致しません。
例えば、うつ病を発症して一時期休んでいたものの、
治療の結果、改善されてまた働き始めたとします。
その5年後に、またうつ病で休むことになってしまいました。
この場合、医学的には「前のうつ病」と「後のうつ病」は
本質的には同じもの、または、そもそも精神疾患は
前後の傷病を明確に区別できないことの方が多いので、
精神科医として診断書を書くとすれば、
「うつ病で社会復帰したものの、5年後に再発し休職」のような
書き方になってくるのではないかと思います。
この書き方だと、どう見ても「前のうつ病」が
障害年金請求上の初診日に見えます。
しかし、実際の障害年金請求では必ずしもそうとは言えません。
前と後の疾患が医学的に同一、もしくは因果関係ある疾患でも、
そのように扱うことで請求者の利益が大きく損なわれる場合、
別個の疾患として取り扱うことがあります。
それが社会的治癒です。ただし要件がいくつかあります。
*イメージです
この考え方は、多くの場合、医師にはご理解いただけません。
きちんと説明しても「いや、前と後ろの病気は同一だ」と言われます。
社会的治癒とは前述の通り、同一だからこそ生じる法理で、
そう扱わないのが社会的治癒です。
こうした場合、医師に修正を依頼することは不可能な方が多いので、
こちら側(当事務所)で対応することになります。
つまり「この期間は社会的治癒だと考えるので、
機構にはこのような認定を求める」ということをきちんと示します。
年金事務所の窓口はこれを受け付けない、ということはできません。
なぜならそれを認定するのは上位の部署であるからで、
実際、それをどう処理するかは窓口では判断しえないからです。
多くの場合、資料を十分に揃えて請求することができれば、
裁定請求段階でも社会的治癒として取り扱う認定を受けられます。
精神疾患はもちろん、内部疾患でも認定されています。
一度間違った請求をしてしまい、不支給となった処分へ
変更を求めていくのは、これよりも数段困難です。
障害年金請求は最初の請求がとても肝心です。