2019/04/30

B型事業所ってどんなところ?

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↓令和もよろしくお願いします。

平成最後の日となりました。
皆さま、いかがお過ごしでしょうか。
本日はてんとうむし上尾に出勤しております。

今ボクの隣で、就労継続支援B型の
利用者の方がデータ入力作業をされています。

有期事業の集計用に、紙データから
集計用の表計算ソフトに入力する作業です。
そう!年度更新の季節が近づいております!

今回とある社労士さんからB型の作業として、
年度更新のデータ入力をお受けしました。

大人数で行っているわけではありませんが、順調に進んでいて、
「向いているかもしれない」とおっしゃっている利用者さんもおられます。

もちろん、利用者さんの中にはデータ入力が
難しい利用者さんもおられますので、スキャン業務、
リサイクル関係の作業を行っている方もおられます。

つまり、B型事業所にはいろんな作業が必要という事ですね。
実際に運営してみて改めて感じております。

ちなみに、こうした委託作業でいただく報酬は、
経費を抜いた全額が利用者さんの工賃となります。

これから年度更新の時期となりますが、
もし紙→データ化の作業がありましたら、
ぜひ弊所のB型作業として委託をご検討ください。
PDF等でお送りいただいて、データで納品いたします。

将来的にはタイムカードの集計をできたらいいなと思っております。

もし「就労移行支援や就労継続支援B型ってどんなところ?」
という社労士さんがおられましたら、ぜひ見学にお越しください。
ご案内させていただきます!

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カテゴリー: 業務部。

2018/11/01

法人を設立しました。

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↓ワクワクします。

来年、早い時期の運営開始を目指して、
就労移行支援事業所&就労継続支援B型の手続きを進めています。

障害福祉サービスは個人事業ではできませんので、
本日、法人を設立しました。その名も「合同会社こち」です。
ワタクシ、代表社員となります。

どうして「こち」かと言われると、
まだうまく説明できないのですが、
まずは平仮名で呼びやすい名前が良いだろうと。

というのも、私たちの社会保険労務士法人は・・・
非常に文字数と画数が多いのです!

これは社労士事務所、社労士法人あるあるだと思いますね。
まず「社会保険労務士」という時点で既に長いので笑
まこさんとことか結構大変だと言ってました。

何かと法人名というのは書く機会がありまして、
社会保険労務士法人ステラコンサルティングというのは、
まず会社名欄に入りません!

それに社労士法人自体を知ってる人はほぼいませんから、
「え、えっと、社会保険労務士・・・法人?が付くの?」という
微妙な対応で、こちらが申し訳なくなります。

口座を作るとき、略称(株式会社だと「カ)」)を聞いたときも、
銀行副支店長も「いやー、何になるんですかね」みたいな対応で、
ご存じなかったです。(正解は「ロウム)」です)

ですので、まずは短くてわかりやすいものがいいだろう、
という方針を決めました。

結局、なぜ「こち」なのかの説明は全くできていませんが。。。
まあ、追々明らかにさせていただきたいと思います笑

全然話は変わりますが、ワタクシ風邪を引きまして、
ここ2,3日、喉、顔、頭と痛くて非常に辛いです。
それでも月末は待ってくれませんので、昨日は千葉に行き、
今日、月初はこれから川越に行って参ります。

流行ってるそうなので、皆さんも風邪にお気を付けください!

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カテゴリー: 業務部。

2018/08/17

離婚時年金分割の思い出。

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↓成長の過程。

当社福島支社の、るみ社労士離婚時年金分割について
書いていましたので、ちょっとその関連の話を。
(子育ての大変さを語り、その後唐突に
 離婚時年金分割の話題とは・・・大丈夫か)

社労士ならばそういった制度がある、ということは
皆さん知識としておありだと思うのですが、
実務で代理代行となるとかなりレア業務だと思います。
ボクも一度だけ(たぶん社労士1年目とかに)やったことがあります。

その時は女性側の代理代行をしておりまして、
旦那さんの方には代理人弁護士がついておりました。

書類を書いて、代理人弁護士と待ち合わせをして、
一緒に年金事務所に行き、さて分割しようとしたら、
この委任状ではだめです、という。

???

年金分割の委任状は、実印を付いた、
通常の書式じゃない委任状でなくてはだめです
(当時)

え!!!

そんなこと年金事務所に問い合わせたときには何も言われなかったよ?
しかも実印ない場合は印鑑登録して、って、えー!!!
(↑これは怪しい、公正証書以外で他にも方法ありそうな気がする)

おかげで無駄足となった弁護士には白い目で見られまして、
「この手続きやったことないんですか?」と言われ、

「はい、ないです!」

とさわやかに答えるしかなかったです笑

そもそもやったことある人なんて、当事者と
窓口座ってる人以外はすんごい少ないと思うし、
制度自体始まったばかりだったし(その後一度もやってないけど)、
しかし、そんなことは弁護士には関係もないし、知る由もございません。

弁護士は「この委任状で何がだめなんだろう・・・」と言っていました。

結局、ご主人側には本人にご足労いただきまして、
奥さま側には印鑑登録してもらい、委任状を取り直して手続しました。
*今は手続きが変わってるかもです。何せ相当前なので。

離婚時年金分割、と聞くと、この苦い思い出が蘇ります。

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カテゴリー: 業務部。