2015/12/24

SRCBの勉強会に行ってきました。

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↓また行きたいな。

この間、と言っても結構経ちましたが、
SRCBの勉強会に行ってきました。テーマは「障害年金」でした。

ご存知の方も多いと思いますが、SRCBは、
安中社労士大センセーの主催する、1日100円で学べる勉強会です。
つまり月1回会費は3000円という勉強会です。

そこで障害年金実践研究会の安部敬太さんが
障害年金の講義をされると聞いたので、
早々に予定を押さえて行ってきました。

実はボク、自分でお金を払って
障害年金の講義を聞くのが初めてだったんです。

ただ、日本法令とかで講師をしている中で、
他の方の講義を聴く機会というのはあります(無料で!)
もちろん安部さんのも聞いたことがあります。

ただ、自分でお金を払って
(と言っても1日100円分なんですが笑)、
主戦場である障害年金の話を聞く、というのは、
初めての体験で新鮮でした。

やっぱりですねー、「聞く」ということに主眼を置いて
受ける講座というのがいかに大切か、と。勉強になりました。

ボクは飲み会とかも基本的に行かず、支部活動にも行かず、
という引きこもり系社労士なので、
士業の知り合いも多くないのですが、
いろんな方にお会いできて良かったです。

ブログをご覧いただいているという、
大変ありがたいお言葉もいただき・・・あざっす!嬉

これからは少しずつ外の世界も見ていきたいな、と思いました。
もうすぐ開業7年目となるのに、今さらですが。

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2015/12/16

行政不服審査法の施行日が決まりました。

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↓変わっていきますねえ。

行政不服審査法の改正。

行政不服審査法の施行期日を定める政令(平成27年政令第390号)
によれば、平成28年4月1日から施行となり、
あわせて社会保険審査会及び社会保険審査官法も施行されます。

大きな変更点は・・・

1・審査請求期限が60日以内→3月以内になること
2・申立人は、審査官(審査会)の許可を得て
 保険者に質問を発することができるようになること

という二点になります。

今も再審査請求には公開審理というのがありますが、
これは本当に意見陳述に留まっていて、
保険者に直接処分の理由を聞くことはできない、
というのが基本的なルールです。

これはどうなっていくか、正直わかりません。
ただその場で攻撃、防御がある程度できなければ難しいでしょうね。

ボクも実は今やっているのですが、
ボクの知っている社労士さんも何人か訴訟に取り組んでいます。
(弁護士さんに依頼するか、本人訴訟の手伝いです。もちろん無償)

準備書面をやり取りして、審査請求も
そういう風になっていくのかな、と。

余計時間がかかりそうですね。

最近買った本。

それとは関係あるようで、あまりない気がするのですが、
先日「名乗るほどの者ではございません」さんから、
本をお勧めいただきましたので買ってみました。

小さい頃から本を読むのは好きでして、結構読んでます。
今話題の「下町ロケット」も原作本をだいぶ前に読みました。
ドラマは見ていません・・・。

最近風邪っぽくて体調悪し、です。
皆さんもお気を付けください。

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2015/12/09

二冊目が出るんです。たぶん。

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↓地味に書いてました。

以前、「障害年金相談標準ハンドブック」という書籍を
共著で出版させていただきました。

「あの内容で標準!?」というありがたいツッコミを受けつつ、
おかげさまで重宝いただいていると聞き及んでおります。

個人的にはですね、あれは「標準」ではないですね笑

ただ、まあ、その・・・いろんな事情で書籍名というのは決定され、
ボクらも案を出すには出すんですが、決定権は出版社にあり、
まあ我ながら歯切れが悪いですが、とにかくああなったわけです笑

そして大変ありがたいことに、
現在「姉妹編」となる書籍を執筆しています。

やはりこうした際に一番恥ずかしい展開が、
「出ます!」と言って「出ない」ことですが、
もうここまで来て「出ない」ことはないだろう、と。

出なかったらそれはそれでおいしい・・・
いや、おいしくはないですね。

その著者の方には、障害ねんきんナビの
パートナー社労士の方も多く含まれておりまして、
いろんな意味で、大変うれしく思っております。

そしてその再校ゲラが上がってきて、今週末に締切・・・。
はたして間に合うのか!?

そんな感じで(どんな感じだ)、
こんな時間に事務所でブログを書いているわけです。

障害年金の実務とはなんなのか?

来年早々には他の執筆のお話があり(しかも膨大・・・)、
セミナーのお話もあり、大変ありがたく思っているところですが、
実務の方ももちろんきちんとやっておりまして、
昨日は再審査請求の公開審理に行ってきました。

そういえば以前、何通ものメール回答のやり取りの末に、
「もう実務はやられていないのでしょう」
と言われたことがあるんですが、
そんなにボクは忙しくないですよ笑

事務所にいれば、ご相談の電話にも出ますし、
メールからのご相談も関東のものは全てボクが返信してますし、
事務所HPからのお問い合わせも全て自社で返信です。
こちらもボクももちろん返信してます。

群馬も栃木も茨城も神奈川も行ってます。
最近栃木行ってないな・・・ぜひ呼んでくださいませ笑

そのときは、何回もご相談メールに返信した末に
「実務はやっていないんでしょう」
というのも腑に落ちかなかったんですが・・・。
メール相談への回答は実務ではないのか、と。

はたして「実務」とは何なのか。うーむ。

・・・ということで、
実務はボクはやっていると思っているんですが、
再審査請求は代理人しか出席できませんので、
自然とボクが出ることになるわけです。

これはもう、れっきとした実務でしょう笑
いちいち書いてないだけで毎月のように行ってますよ。

変わっていく障害年金制度。

初診日の取扱いが変わり、地域差ガイドラインが出て、
障害年金の取り巻く環境は大きく変わってきています。

初診日はまあ、大きく変わった点もありますけど、
ポイントさえ押さえれば、そんなには変わってないかな、と。

地域差のガイドラインについてですが、
ブログ等で触れている社労士さんもおられますが、
あの本当の問題点というのは認定の「地域差」ではなく、
その作成の目的も「地域差是正」ではないと思っています。

いや、地域差ももちろんあったら問題なのですが、
本当に重要なのはそこじゃないんです。
たぶん、日々障害年金に取り組まれている方はよくおわかりで、
また日々お感じのことと思います。

なので、ここにはあえて書きませんが・・・笑
別にソースがあるわけでなく、ボクの脳内にしかないので。

また、行政不服審査法が改正され、
来年以降(施行日未定ですが)、
審査請求後は再審査請求を経ずに、
訴訟へ持ち込むことができるようになります。

とはいえ、特段の理由がない場合は、
やはり社会保険審査会裁決後に訴訟、という流れは
当面変わらないと考えています。

飛躍請求、訴訟というのは今もできなくはないのですが、
実際にはほとんどありません。
これももし行われるようになったら、それはそれで楽しみです。
補佐人で裁判所行くのも悪くないですしね。

一緒に障害年金やりたい弁護士さん、
もしおられましたらぜひご連絡を・・・。
こんなとこ見てないと思いますが笑

また、再審査請求の在り方も変わり、今までは認められなかった
保険者への質問というのも行うことができるようになり、
(再)審査請求代理人としての活動の幅は広がると思います。

そして同時に代理人として力量が問われることになるでしょう。
知識はもちろん、攻撃防御というのもできなくてはいけません。

うーん、これはなかなか楽しみですよ笑

なんかこんな来年の出来事的なブログを書くと、
年内はもう更新しないみたいですが、
たぶん、できたら、きっと、うん、書けると・・・いいな。

明日、大宮は十日町ですー。

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