2015/05/15

障害年金業務で報酬を受けるのは「けしからん!」のか。

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先日の地域差ガイドライン作成の会議の中で、認定医から
「障害年金の中から社労士に報酬が渡るのはけしからん」
というような話があったそうです。

たぶん「けしからん」とは言ってないと思います。
違う表現であったとは思いますし、
議事録を見てからでも良かったのですが、
早めに個人的な見解を書いておきたいと思います。

障害年金は基本的に社会保障ですので
請求人が障害年金請求して認められれば、
もちろんその方に全額渡れば良いと思います。当然です。

ただ、いろんな事情でご自身で受給できないケースがあります。

1・単に忙しい場合、手続きを社労士に依頼すれば費用がかかります。

2・書類が廃棄されて請求が難しい場合、
 社労士に依頼すれば費用がかかります。

3・不支給になって審査請求、再審査請求で認定困難な場合、
 社労士に依頼すれば費用がかかります。

たとえば家族が特養に入れば費用がかかります。
これは他人にサービス提供を受けるので仕方ありません。
介護が必要な方から費用を取るなんてけしからん!
・・・とはなりませんよね。

医療行為は医師にしかできません。
なのに、医師は病人という弱者から費用を徴収します。
お金がなくて病院へ行けない人もいるのに!けしからん!
・・・とはなりませんよね。

また、診療録廃棄で障害年金請求困難とか、
もうそんなの昨日今日の問題じゃないわけです。
これ、いつまで放置しているんですかね。
あれ、それはひょっとして「けしからん!」のじゃないの・・・。

誰かになにかやってもらうのにはお金がかかる。

社労士が障害年金について代理・代行するのは、
ボクはいたって正常な経済行為だと思います。

誰かに何かしてもらえば費用がかかるし、
そもそもサービス業ってそういう職種なんです。
そこにあるのは単にそれだけです。

ただ、その中に専門性がなければ危険な手続きがあるので、
業務独占の職業というのがあるわけです。医師もそうでしょ?
非常に年収とプライドが高いご職業だと認識しておりますが・・・。

また医療行為と違い、障害年金は別に社労士に
依頼しなくても自身で請求することができます。
ですから依頼する、しないの自由があるわけです。

「再審査請求まで社労士がやるのはけしからん!」けど、
訴訟までいって弁護士がやるのは「まあ仕方ないよね」
とか言うわけじゃないですよね。

結論。

結論からすれば、社労士に頼らなくても誰にでも請求でき、
受給できる障害年金制度にすればいいんです。
これはもちろん厚生労働省、年金機構の仕事です。

でも残念ながらそうなってはおらず、ましてや
その認定にばらつきがあって認定基準について
全国の事務センター、認定医が独自に解釈していて、
もうそれはそれは認定がめちゃくちゃでした。

それで受給できない人も大勢いたかもしれません。

だから早く是正しないとね、という会議で
認定医が「社労士が報酬を取るのはけしからん!」とは・・・。
何がどうなるとそこに至るのか、会議の趣旨からも
あきれるのを通り越して、もうどうしていいかわかんないです。

認定が現状バラバラであることについて、
悪いとか微塵も思ってないですよ。
お前らの組織と運用がだめだめだから、
税金で会議やってんだよ!と言いたい。

こっちから言わせてもらえば、間違って認定をして
審査請求、再審査請求でひっくり返された認定医、
社会保険審査官は公表するくらいして欲しいですね。

こんな風に認定を間違えました、本当にすみませんと。
全く同じ間違い繰り返してますよ、絶対。

昨日の再審査請求では保険者代理人である認定医は
参与に失笑されながらも一言も発しませんでした。置物のようでした。
よく見てませんでしたが置物だったのかも・・・。

社労士会連合会には毅然とした対応をして欲しいです。

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カテゴリー: 障害年金。

2015/05/13

関東信越厚生局審査請求処理状況について

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台風一過で埼玉は暑いです・・・!

関東信越厚生局により審査請求の処理状況が公表されました。
いつ掲載されたか定かでないのですが、聞いたこともなかったので
最近掲載されたのだと思います。

■参考
障害ねんきんナビ(審査請求)

審査請求の統計というのを見るのは個人的に初めてです。
こうした資料は過去に探したのですが、初めて目にしました。

関東信越厚生局による社会保険審査官による処分取消率はおよそ3%、
保険者の処分変更を含めると5%から7%ほどと見られます。
(厚生年金・国民年金のもので計算しています)

これをどう見るかは難しいところですが、1割弱の方が
何らかの形で主張が認められていることになります。
つまり結果として保険者の処分が妥当でなかった、ということです。

再審査請求では平成25年度で更に10%以上の容認がありますから、
やはり審査請求、再審査請求の必要性を感じます。

処分取消だけにフォーカスしてしまうと、とても厳しいように思えますが、
実際にはその先に可能性がありますので、
時間はかかりますが納得いかない処分については引き続き、
審査請求を行っていくべきだと思います。

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カテゴリー: 障害年金。

2015/03/27

月末ですので年金請求は急いでくださいね☆

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↓ぼんやりと更新。

前回の更新からだいぶ時間が経ってしまいました。
今週は何をやっていたのだろう。

勤怠処理(社長業)したり、細かい仕事が多かったかな・・・。

でも、ご面談で外出したりもしてましたし、
地域包括センターの方とお会いしたりもして、
それなりに充実していたような。

セミナー、講演が続いたので、気持ち的には
ちょっと小休止みたいになってます。
また来月半ばまでに上げていかないと。

あ、全然話が変わりますが、
小規模事業者持続化補助金が今日締切(一次)ですね。

今年の担当は白木くんですが、(ボクは昨年やったので)
彼が必死こいてやっていました。
無事に一次の締切に間に合ったようです。
どんな事業を出したかはお楽しみに、ということで。

本業の障害年金の方は、今は時期的に忙しいです。

月末なので医療機関へ速達で送って
すぐに記載してもらって速達で書類を返送してもらうなど、
なかなかバタバタしています。

事後重症の場合、月末に請求するのと
月初に請求するのでは受給できる時期が1ヶ月分変わるので、
なんとか押し込みたいと思っています。
(これだけで社労士報酬の半分が出ますね)

あと営業日で2日なので、ご自身で請求される方も、
なんとか押し込んでくださいね!

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カテゴリー: 業務部。, 障害年金。