↓書評ありがとうございました。。
同期開業のかなえ社労士さんのブログで
障害年金相談標準ハンドブックをご紹介いただきました☆
早速お読みいただいたようで、大変嬉しいです。
ありがとうございます。
こうやって書評をいただいたら、実感してきました(笑)
あまりピンと来ないとか言ってたんですが、
本の影響力というのは読んでもらって、初めて生じるのですよね。
そう考えると出ただけでは意味ないのは当たり前なのかもしれません。
この本の特徴は、根拠の多くが請求事例に根ざしていること。
また、情緒的な書き方というのは実務書なので基本的にありません。
ただ執筆者の熱量は、書いてあることがマニアックなので、
自然と伝わるのではないかと思います(笑)
Amazonでも書評をいただいていてありがたいです。
ぜひご批判を、ということが書いてありますが、
多角的な見方をするのはとても重要で、
執筆時からも「こういう風に捉えることもできるのか」という
良い意味での刺激がいくつもありました。
どうしても対症療法的になりがちですが、
その中で煮詰めていくしかないのではないかと思いますね。
Amazonでご指摘の通り、知的障害の方の障害年金請求については
もっと書ければ良かったですね。
ここからは個人的な考え方ですが、
知的障害の方の場合は受給権発生もそうなのですが、
支給停止の問題をどう解決していくかが、
今HOTな取り組むべき課題であると思います。
昨年、実践研究会メンバーの方が関わった裁決で
障害者雇用・フルタイム就労で、かつ給与が高額でも
本人の日常生活能力の評価を減殺しない、
つまり障害年金は就労環境とは別に考えるべき、というものがあります。
ただこの観点から同様の主張をしても、
いくつも棄却されているのが実情です。
つまり裁決は定まっていない単発的なもので、
問い詰めれば「個別に認定しているので」と
逃げられてしまうのが関の山、という状況です。
「個別に認定」というのはまあ伝家の宝刀みたいなもので、
社会保険労務審査官の言う「総合的に勘案」みたいなものです。
結局ブラックボックスでよくわからないのです。
確かに裁決の例ではかなり配慮された環境下での就労でしたが、
当事務所で手がけた事例も、その裁決と
結果を左右するほど異なっているとは思えません。
もう少し容認事例が蓄積されれば差異が見られるのかなと思いますが、
現時点ではなんとも言えませんね。
改訂版を出していけるといいね、という話もありますので、
その中で追記・修正していければ良いのではと思います。