2014/07/13

診断書のない遡及請求と遡及請求のみの請求。

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たまには真面目に障害年金の記事を書いてみたいと思います。

ウチの場合はこのブログ以外にも障害ねんきんナビで
考え方や意見を書く場があるので、
このブログは超どうでもいい話になることが
圧倒的に多いという現実があります・・・。

今回は少し障害年金に関するお話を。
診断書がなくても遡及できるケースというのはあります。

先日障害ねんきんナビでご報告したものもその一つですが、
こないだ通った遡及請求(障害認定日請求)で
興味深いものがありました。

それは障害認定日時点(障害認定日から3カ月以内現症)の診断書が
取得できなかった精神のケースです。
それも現在障害基礎年金を受給中で、
遡及分のみ当事務所で受けることとなったものでした。

障害認定日分だけ、それも3カ月以内の診断書は通院しておらず
取得できないということで、腰が引けそうな事例なのですが、
ご本人様の強い希望もあり、お受けすることとなりました。

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3ヶ月以内の診断書がないのはこれはもう仕方がないので、
前後で挟み込むことにしました。後の方は5カ月時点現症でした。

ちなみに3カ月以内現症というのは、法令に基づく基準ではなく、
年金機構が勝手に決めたものです。

勝手に、と言っても確かに
「どこからどこまでが障害認定日の障害状態をあらわす、とするか」
について永久に認めるわけにはいかないので、どこかで区切る必要があります。

それがたまたま3カ月だったというだけで、
4カ月や5カ月で普通に認められているケースはあります。

ですから窓口が3カ月以内でなければ頑として受け付けない、というのは
明らかに誤った説明で、受給できる可能性を
「勝手に」潰していることになります。

今回のケースは5年以上前の障害認定日だったので、
結果、障害基礎年金の5年分が支払われることとなりました。

ここでもポイントがあります。
「障害基礎年金」つまり、都道府県ごとにおかれている
事務センターが認定している、ということです。

残念ですが事務センターごとにこうした取扱いについて
大きなばらつきが見られるのは事実です。

今回は「当たり」の事務センターだったと言えると思います。

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カテゴリー: 障害年金。