2016/06/22
審査請求・再審査請求の趣旨および理由。
ひさしぶりの更新になってしまいました!
最近もそれなりに忙しくやっております。
先週は再審査請求もありましたし、群馬、千葉、
あとは地元埼玉を回ってましたー。
昨日、今日で再審査の趣旨及び理由も2本書きました。
大体ボクの場合は証拠が揃った段階で一気に書きます。
そして一日寝かせて笑
社内で一回読んでもらってOKなら、
ご依頼者の方に送って読んでいただきます。
よく聞かれることですが、審査請求や再審査請求って
「どんなことを」「どのくらい書けばいいんですか?」
と言われることがあります。
確かに経験がないとそう思いますよね。
ボクの場合は、まず最初に「趣旨」を書きます。
これはどうして欲しいかを簡潔に書けばいいですね。
初診日をどうして欲しいとか、どういう認定を求めるか、です。
その後は文字通り「理由」になります。
不服の申立てなので、本来望む認定があるはずです。
そうならなかった理由を否定する、というのが
最もポピュラーなのではないでしょうか。
理由がわからないものもありますので、それは聞くなり、
仮定するなりで書くことになります。
つまりそれが「争点」ということです。
ご自身で「趣旨および理由」を書くときに
一番多い「失敗」というのが
「感情論」で書くことだと思います。
でもウチには審査請求を社労士さんがやったものも
当事務所には持ち込まれますが、意外に社労士でもいます。
「うーん・・・」という感じです。
感情はもちろん乗ってもいいんですけど、
それが根拠というわけにいかないので、
別の理由を付ける必要があります。
それは法令であったり、医学的なものであったり、
傷病によって異なりますよね。
ボクは社内で「こんな認定変じゃね!」とか
「もう絶対取消でしょ!」とか叫んでますが、
紙面上ではいたって静かで冷静です笑
そう心がけています。
量的には大体3000字から4000字くらいかな・・・。
少ないものだともう少し減りますね。
別に多ければいいってものではないので、
もっと少なくてももちろん大丈夫です笑
ただ証拠を出して、その証拠の意味を述べて、
容認の理由を書くとなると、そのくらいいってしまいます。
データ上は再審査請求の22.56%が容認ですので、
極端な話、4分の1はチャンスがあるということです!
ウチだと容認は大体5割から6割くらいです。
最初から「困難だけどやるしかない!」
というものもお受けしていますので、
100%ということはまずありません。
そういうチャレンジもしていかないと、
障害年金の認定の幅が広がっていかないですし、
ボクらが諦めたら、もうそれでほぼ終わりです。
そんな気持ちで審査請求、再審査請求をやっています。