2014/10/29
内科的疾患で社会的治癒が認められるケース。
社労士仲間からうれしいご報告をいただきました。
腎疾患で社会的治癒が認められ、
厚生年金での障害給付受給権が発生したとのこと。
社会的治癒がない場合、初診日は学生で国民年金となるケースでした。
どうやらボクはその方からご相談をお受けして、
クレアチニンの数値に異常がなく、精密検査の指摘もないなら、
障害厚生年金請求にするのがいいのでは、とお話し・・・したようです。
すみません、記憶が定かでなく・・・(笑)
覚えていませんでしたが、この考え方自体は、
今のボクも正しいと考えています。
たとえば障害年金相談標準ハンドブックの2-10、P117
「内科的疾患で社会的治癒が認められたケース」は、実はウチの事例です。
このケースでは、学生時代に尿たんぱくの指摘を受け、
慢性糸球体腎炎と診断されましたが、その後通院を中止します。
これが医師の指示であったかどうかは明確ではありません。
ただ、診療空白期間に受けた健診結果が1枚だけ残っており、
そこには尿たんぱくの指摘はありませんでした。
そして約20年後に健診で尿たんぱくを指摘されます。
この間に厚生年金に加入して就労をしているわけです。
実務上のポイント
こうした場合に障害基礎年金の請求とするのは安易で危険です。
障害基礎年金だけでは月65,000円弱ですから、
仮に障害厚生年金になれば少なくとも倍近くになるでしょう。
社会的治癒が認められた場合と比べると、
請求者に非常に大きな損失を与えてしまうことになります。
この事例では「慢性糸球体腎炎」と病名が付いていても、
社会的治癒が認められ、初診日は厚生年金期間となりました。
つまり障害厚生年金が認められたわけです。
ボクがこの請求を行ったときは、明確な自信があったわけではありません。
ただ、今はいろんな情報が書籍化などされていますから、
様々な情報を収集し、できれば厚生年金での請求に挑むべきです。
ボクらは行政とは違います。
もちろんどこかで線を引く必要はありますが、
社労士にとっては請求人の利益を守るのが明確な正義ですから、
少しでも可能性があるのであれば厚生年金請求すべきと思います。
これは請求人の方にも知っておいていただきたい考え方です。