2013/11/16

障害の固定性と受給期間、そこにある矛盾。

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ある方の再審査請求と並行して進めていた、
支給停止事由消滅届が通り、
再度障害基礎年金が支給されることになった。

前にも書いたけれど、こうした「滑り止め」は重要だ。
今回も有効だったことになるが再審査は続行することとなった。
国の考え方を聞いてみたい、とご家族が望んだからだ。

ご本人の実質的な障害の程度は変化していない。
また今後も大きく変化はしないだろうと思われる。

傷病は精神発達遅滞と発達障害だ。

先日、東京地裁であった裁判も精神発達遅滞で、
二十歳時点の診断書がなくても遡及を認めるべきか、
というのが争点だった。

結論としては、裁判所は国に支給を命じた。

判決文も読んだけれど、理由の一つにあげたのは
精神発達遅滞の障害の固定性だった。

二十歳時点の診断書は確かに存在しない。
それでも裁判所が支給を認めたのは、現時点から推測できること、
つまり固定性が認められることと、
また当時の状態を陳述してくれる方がいたからだ。

固定性という部分だけを見ると、
例えば就業訓練を経て、就労能力が向上して、
障害者雇用されるケースというのも多々あるだろうと思う。

確かにこうした活動を経て就労する方はいるわけで、
それで能力が向上していない、と断言するのも、
携わる方やご家族の心境を思うと忍びない。

国はそうした間隙を突くような
支給停止を行っているようにも思える。

しかしこうしたケースを「障害年金を支給停止するほどの
日常生活能力を獲得した」と見るかとなるの話は別だ。

特に障害者雇用の現場は様々で、待遇の差が大きく、
経済的に独立するのに充分でない方が多く、
一口に「就労」といっても健常者と同等に見ることはできない。

直近でも社会保険審査会は、就労で賃金を得た事実だけでは、
支給停止する理由とは言えない、という裁定をしているし、
また、周囲や本人の努力を無にするような支給停止は酷だ。

社会保障費の増大という点から、甘いという方もおられるかもしれない。
しかしこうした方はあらゆる世代にいたはずで、
今の世代だけ受給できない、というのも不公平だと思う。

固定性という点に話を戻すと、知的障害の方は
5年認められる方もいれば、永久固定の方もいる。
こうした認定をしているのは、
その固定性を年金機構も認めているからだろう。

しかし1年という方もいる。今回の方は1年だ。
ここに明確な差は、少なくともボクには見つけられない。

数年前に二十歳到達で受給権を取得し、
去年支給停止され、今年は支給停止が解け、
来年はまた支給停止の可能性がある。

そういう障害ではない、と裁判所も年金機構も
社会保険審査会も認めながら、こうした認定が多々ある。

それが障害年金だ。

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