2014/03/17

身体障害者手帳の認定基準が変わります。

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↓もっと勉強して有意義な情報を発信したいと思います。

平成26年4月1日から身体障害者手帳の認定基準が変わります。

その件を障害ねんきんナビで書いたんですが、
一部間違えた内容を発信してしまいました。すみません。

身体障害者手帳制度では、ペースメーカー装着者で
再認定が必要な方は原則いないそうです。
障害年金では考えられないんですが、そうなんだそうです。
バイアスかかってたんだと思います。すみません。

そうすると現在ペースメーカー装着の方は、
身体障害者手帳は漏れなく1級であって、
かつ再認定がないので終身1級という事になります。

これが今回の改正により、平成26年4月1日以降に
診断書が作成された方は装着時点は1級ですが、
3年後からは3級、もしくは4級に級落ちする可能性がかなり高いです。

これは不公平だと思うのですが、厚生労働省、
東京都、埼玉県に聞いてもおおよそ同じことをおっしゃるので、
きっと正しいのだと思います。
(ただしペースメーカー装着は再認定不要とは
 障害認定基準で規定されてなく運用上取り扱っている、んだそうです)

ですので、重度身体障害者として障害者雇用する際には、
今の方の級落ちを懸念する必要はありませんが、
いつ手帳を取得したか、というのは把握する必要が出てきます。
この規定によりダブルカウントから外れることが考えられるからです。

まだまだ勉強不足です。すみません。

ちなみに身体障害者手帳は原則更新なしであって、
良くなる可能性があるときに限って更新あり、だそうです。
この辺りも障害年金とは大きく異なります。

むー。

大変勉強になりましたが、申し訳ありませんでした。

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2014/03/05

身体障害者手帳の認定基準が見直しされます

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↓こんなにしれっと出すとは・・・

身体障害者手帳の認定基準改定

身体障害者手帳の認定基準が平成26年4月1日、来月から変わります。

昨年度かな、ペースメーカーと人工関節の等級について
厚生労働省で専門家会合が行われていて、ペースメーカーは3回くらい、
人工関節は1回くらい、厚生労働省のサイトに議事録が掲載されていました。

これについては以前、企業向けの障害者雇用セミナーで
こんなことになってますよ、くらいにお話したんですが、
その後何も音沙汰なく油断していたんです。

そして今日、全然別件で調べ物をしていて発見しました。
(障基発0121第1号)厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長
「身体障害認定基準等の取扱いに関する疑義について」の一部改正

もっとわかりやすいのを東京都が作っていました。
人工関節、ペースメーカー等に関する身体障害認定基準の見直しについて

ペースメーカーは一律1級 → 1級、3級、4級へ

まじか!全然話題になってないし、
本当にサラっと出してきてて本気で驚きました。

障害者雇用の観点からすると、ペースメーカーは現状、手帳1級ですから、
重度身体障害者として2人に計算することができます。
これで法定雇用率満たしている会社としては・・・完全にピンチですね。
ただし、18歳未満の心臓疾患によるペースメーカーは1級継続のようです。

ペースメーカーを装着されている方もおられると思いますが、
今年の3月31日までに医師の診断書(意見書)を作成してもらい、
6月30日までに出せばOKです。このどちらかの要件を書くとアウトですね。
あとは更新時ですが、3年以内に再認定を行い、その結果級落ちがありえます。

いずれ障害年金も認定基準が改正される?

まあ、当然そういう流れになるでしょうね。
身体障害者手帳は先行して認定基準を変更しています、とか言って。

そうなると、人工関節やペースメーカーを入れて自動的に3級、
という事で遡及請求しているものも、いずれできなくなるかもしれませんね。

人工関節やペースメーカーを入れてらっしゃる方は、
なるべく早めに障害年金を請求なさってください。

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