↓大変なときですが。
最近の認定。
先日、ひさしぶりに障害基礎年金の知的障害で永久認定の決定がありました。
基本的に、障害年金は有期年金と言われ、期間を定めて支給されます。
期日が近くなると、自宅に障害状態確認届が送付され、
その提出を行って、改めて障害状態が認められれば支給が継続します。
いわゆる「更新」と呼ばれる流れです。
知的障害の方については、そもそもかかりつけ医がないことも多く、
診断書をどこで書いてもらえばいいかわからない、ということがあります。
これは良くも悪くも、障害の固定性が高いから起こることです。
そのため、更新がないことは非常に大きなメリットなのですが、
最近では有期で認定されることがほとんどになっています。
この支給期間は、1年から5年の間で等級認定時に認定医が決めています。
今回の診断書作成医療機関は何回も書いてもらったことのあるところ、
障害の程度も、特段、他の方と変わらない、
病歴についても支援学校卒(何名もやっている)、ということで・・・
大変喜ばしいことだったのですが、はっきり言って、
今回、永久認定になった理由は全くわかりません。。。
人工骨頭を入れても3級にならないケース
基本的に障害認定基準には以下のように書いてあります。
「一上肢の3大関節中1関節以上に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものや両上肢の3大関節中1関節以上にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものは3級と認定する。」
ところが、肘関節に人工骨頭を入れた場合で、
3級にならないケースがウチで2件、他の社労士さんで1件ありました。
私は2件とも再審査請求までやりましたが2件とも棄却でした。
保険者は「橈骨頭への人工骨頭置換は、3大関節中1関節以上にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものに含まれない」と主張しました。
この解釈がどの程度、医学的に妥当なのかは正直わかりません。
ただ一つ言えることは、このようなことは
障害認定基準には一切書いていないということです。
・・・というのが1、2年前の話なのですが、
いつの間にか以下のようなパンフレットが作成されていました。
障害認定基準にも書いていないことについて、
このような既成事実化ははたしてありなのだろうか、と思います。