2018/04/25
処分を変えるのは何か。
最近ご面談が多く、再審査の趣旨を書いたり、
口頭意見陳述に行ったりしておりまして、心の余裕がなく、
ひさしぶりの投稿になってしまいました。
最近は、ご自身で手続きをされて
(いくつかはウチでやって、というのもありますが)、
不支給になってしまったというケースを何件か
審査請求、再審査請求とやっています。
その多くが過去の記録が取れなかったというものなんですが、
ボクらがやってもとびきり新しい資料が出てくるということは
そう多くはなく、元々ある手元の資料だけでやることもあります。
その場合は、いかに今ある資料に説得力を持たせられるか、
他の処分と比べて本当に認められないのか、という点を
突き詰めていくしかないと思っています。
不支給を受けると、当然ですが本当に皆さんがっかりされて、
お困りになっていることが大変多いです。
今月は再審査請求で処分変更2件来ましたので、
これはもう本当に良かったな、としか言いようがないのですが、
ボクも開業して9年目、障害年金もやって9年目になりまして、
思うようになったところがあります。
ボクが審査請求や再審査請求の趣旨で、
やれ過去の判例がどうだ、とか
過去の裁決がどうだとか言っても、結局、
最後は人が決めているのだと思うようになりました。
たとえば3年でも社会的治癒が認められる人はいるし、
5年でも認められない人もいます。
初診日がかなり曖昧でも認められる人はいるし、
それなりに絞れてても不支給を受ける人はいます。
これらの全てを合理的に説明するのは、率直に難しいです。
全てが同じケースというのはありえませんから、
過去にそういうこともあったよ、ということに留まります。
もちろんできる限りの諸条件を整える努力をした上で、
最後は、この人に年金を支給するべきなのか、
審査する側の心を動かせたのか、という点が
問われるように思うようになりました。