↓何度受けても取消はしびれます。
月初は再審査請求の結果、
裁決書が社会保険審査会から届く時期です。
ウチは給料日が25日なのですが、それを払い終わると、
「あー、そろそろ届くなあ」
「絶対認められるはずんだよなあ」と何回も思い、
ソワソワし始めます。
再審査請求には公開審理というものがあって、
毎月のように厚生労働省に行っているわけですが、
直近2回は処分変更(主張が認められた)になったこともあり、
今回も良い結果になるはず・・・!と思っていました。
相変わらず、障害年金は初診日認定の問題が大きいです。
ウチで不支給を受けるもののほとんどは、初診日が問題になっています。
個人的に、初診日については早くから取り組んでいましたから、
「再審査まで行ったら認められる可能性はあります」
ということでお受けすることが多く(2年コース)、
裁定請求で不支給というのは十分起こり得ます。
今回の裁決はそんなケースでした。
自身で障害厚生年金を請求したものの、
①20歳前の関連傷病が初診と認定され、
20歳前の障害基礎年金に切り替えたものの、
②今度は初診の証明が取れず、
結果、初診日不明で却下されたものです。
ご面談時にお話を聞いて、当初の請求通り
厚生年金でいけるのではないかと思いました。
ただ裁定請求で却下されている以上、
再審査請求まで考えてください、とお話ししました。
これが平成27年6月のことです。
認定調書を取ったところ、
「申出のあった初診日は認められない」というハンコがあり、
「裏付けとなる資料が乏しいため」とされています。うーん。
この場合、考えられる請求は2通りです。
1.初診日を20歳前として障害基礎年金で請求する
2.20歳前の傷病と請求傷病(厚年期間中)の相当因果関係
(または同一傷病の可能性)を否定して、障害厚生年金で請求する
1は資料もなく厳しいこともあり、
また病気間の因果関係にも疑問があったことから2を選択しました。
裁定請求は想像通り撃沈。
厚生年金期間中の初診日とは認められないとのこと。
医師の意見書、医学的な資料、病院の紹介、
もろもろを揃えて審査請求。
審査請求もあっさり撃沈。
何せ審査請求で処分変更がかからない場合、
認められるのは1%しかありません。
今回処分変更はかかりませんでした。
再審査請求までいけば、裁決で2割程度は
統計でも認められていることが明らかです。
ただしくどいですが、裁決までいくと
裁定請求からは2年くらいかかります。
公開審理では、保険者は20歳前の傷病は、
厚年期間中の傷病の前駆症状である、したがって
初診日は20歳前にあると主張しました。
こちらからはその場で、その前駆症状を出す請求傷病は、
どの程度の割合あるのか、という質問をしました。
「非常に少ない」との回答でした。
結果、裁決では「前駆症状と認めるのは困難」とのことで、
めでたく処分取消となり、厚生年金期間中の
初診日が認められました。。。
ここまで長い、長いよ。
結局は最初の請求の初診日で認められているわけですが、
やはり今回のようなケースはご自身でやるのは難しいです。
ウチも裁定請求では認められなかったわけで・・・。
そして、ここまでやらないと受給できないというのは、
障害給付としてはかなり厳しいのではないかな、と思います。