2016/09/07

再審査請求からその後の対応。

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↓いま進めています。

障害年金にかかる保険者の決定(処分)について不服がある場合、
地方厚生局社会保険審査官に対する審査請求、
社会保険審査会に対する再審査請求が可能です。

保険者の行った原処分が法令に基づき適正なものであったか、
審査を求める手続きになります。

平成28年4月に改正行政不服審査法が施行され、
処分から請求までの期間はこれまでの60日から
3月以内に行うこととされました。

そして社会保険労務士は法令上、業として、
再審査請求までの代理人になることができます。

更にこの先の手続きとなると訴訟になるため、
地裁判決まで1年半から2年ほど時間がかかることとなります。
(もちろんケースによると思います)

審査請求から再審査請求の裁決までが
おおよその場合、1年半程度であることを考えると、
だいぶ長くなりますね。(1年半でも長いですが)

よって、障害年金の処分に対して
訴訟まで争っていくというのは、かなりハードルも高くて、
費用の問題もあり数も少ないのが実情です。

それでも社会保険審査会裁決にどうしても納得いかず、
ご本人が希望されるものについては、
本人訴訟の支援(応援?)を無償で行ってきました。

ただ、これは実際かなりしんどいのです・・・。

どのくらい関わるか、というのは、もちろん仕事ではないので
「アンタの自由!」と言われればまあ自由なのですが、
実際にはもちろん自由ではなく、相当程度やるわけです。

そしてよしんば勝っても何も得られません・・・!
しいて言えば気が晴れるくらいです。

これを趣味にするのは、正直辛い。
時間がハンパなくかかるんです。やりたいけど辛い。
やってるけど辛い。。。

当然何件もやれません。そんな感じでした。

そんな中、社会保険労務士法が改正され、
社労士が訴訟において補佐人になれることとなりました。
ただし訴訟代理人となる弁護士さんが必須なのです。

ですので、今弁護士さんとの協働を進めています。

もちろん全てではありませんが、訴訟になってでも
変えていくべきものがあると思っています。

そういったものについては、もう一つステージを上げて
(もちろん法の許す範囲内で、その方法で)、
障害年金の処分を争うことをしていきたいな、と。

もしご興味ある弁護士さんおられましたら
ご連絡くださいませ。

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カテゴリー: 障害年金。

2016/09/02

「年金相談」に寄稿しています。

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↓来週発売みたいです。

9月5日発売の年金相談(日本法令)で
昨年10月からの「初診日の認定変更」について執筆しています。

随分・・・鮮やかな表紙ですね。

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カテゴリー: 障害年金。

2016/09/01

式根島に行ってきました。2

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↓めっちゃきれい。

さるびあ丸は2段ベッドと言っても、布団がありません。
船なので常に三半規管を試されている感じなので、
さすがによく眠れませんでした。

ウトウトした感じで4時半に大島着の放送。
船の外に出てみました。

oshima

おお・・・本当に海の上にいるんだな。
ところで大島は5時着なので、みんなどこに行くのだろう。

その後は利島、新島を経由して式根島に到着です。
大島を過ぎて、また消灯したので横になります。

でもよく眠れず。

船上で新島に住んでらっしゃるという
おじいちゃん(92歳)と仲良くなって話していました。
92歳で夜通しの大型客船に乗られるんですから、
本当にお元気だなー。

8時に式根島に着くと、民宿の方が迎えにきてくれています。
他のお客さんたちと同乗して宿に到着。

荷物を置いて、90ccバイクと自転車を借り、
今回のメインである海へ。
何気にワタクシ普通自動二輪の免許を持っております。

tomari

おお・・・すごすぎる。
この距離で海底が見える・・・。

ポスターや本で見た写真そのまんま!
泊海水浴場は環境省の水浴場88選に選ばれてるそうです。

そして人がいない!笑

式根島には他にも海水浴場がありまして、
泊は午後に入ってクラゲが結構出てきましたので、
中の浦海水浴場に移動しました。

中の浦の方が透明度が高い、魚が多い、というお話でしたが、
個人的には泊の方が満足度が高かったです!
ただどちらも結構な階段または坂がありますので、
荷物を持ち込む場合は注意が必要です。バテます。

・・・そんな感じで今年の夏休みを過ごしました。

また行けるように頑張ります!

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カテゴリー: そこはかとない話