2014/08/11

増刷されるそうですー☆

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↓売れててよかったです。

所属しています東京都社会保険労務士会の
障害年金実践研究会プロジェクトチームで執筆した、
社会保険労務士向け「障害年金相談標準ハンドブック」ですが、
このたび重版が決まったそうです☆

素晴らしい!法令さん、ありがとうございます!


障害年金相談標準ハンドブック(日本法令)

元々が超マニアックな本ですからね・・・。
1万冊売れるような本ではないので、増刷かかっただけで嬉しいです。

目標は改訂版を出すことですねー。
行政不服審査法がらみでもだいぶ変わってくるでしょうし。

今日は羽生に行ってきました。暑かったです。
皆さん、ご体調にお気をつけて。

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2014/08/07

障害年金に対するボクらの考え方。

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↓それぞれ全部違うのです。

最近のご相談は、本当に難しい請求が多いです。

これは・・・ちょっとやってみないとわからない、
書類を見る時はいつも宝箱を開けるような気分です。
(DQで言えばミミックかも、という感じです)

初診と思っていた医療機関で書類を取ってみたら、
「他医療機関で3年前受診」など書いてあって、
もう一度探し直し、ということはよくあることです。

難しいのは、障害年金の場合これによって
請求する制度自体が変わってしまい、
想定していた給付が大幅に変わってしまうことがあること
(もちろん良く変わることも少しはあるのですが)、
保険料納付の問題から受給権自体が
得られなくなってしまうこともあります。

今度日本法令さんでやるセミナーの打ち合わせでも
少し話題になったのですが、こうした時に
ボクらが実務上でどう立ちまわるのか、というのは
なかなか文字や形にできないことが多いです。

こうした対応方法は社労士の考え方にも大きく依ると思います。

これらをボクらも誰かに教わったわけではなくて、
一人ひとりの受給権を追い求めていって、
結果として今の考え方がある、という感じです。
ですから少しずつ変化している部分もあります。

ただ、ウチがいつも意識しているのは、
ボクらが諦めればその方にあるべき受給ができなくなること、
ボクらが役所と同じことをするなら存在意義はないこと、です。

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「○は○、×は×、じゃあ△は?」となったとき、
×にするのが今の年金機構のスタンスです。
(昔は違った面もあったと思います。しかし今はほぼ×です)

もちろん最終的に判断するのは年金機構であり、
社会保険審査官であり、社会保険審査会です。
それでもダメならば裁判所になります。それがルールです。
ルールの中でボクらは活動しています。

最終的には投げてみなければわからない部分もありますが、
その中でできるだけ○に近づけるのがボクらの仕事だと思っています。

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カテゴリー: 障害年金。

2014/08/06

日本法令セミナーと明後日はライブ。

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↓なかなかしびれる。

午前中に一仕事終えて、事務所に戻ってきましたー。

先日審査請求で処分変更となった例をご紹介したんですが、
その後もう一件、処分変更となりました。
でも再審査請求の連絡が来ない・・・どうなっているんだろ。

昨日は9月にある日本法令さんの障害年金セミナー
打ち合わせをしてきましたよ。

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みんな大好きまつじゅんさん、知識量ハンパない安部さん、
情熱ハンパない加賀さん、母親のような暖かさの嶋田さん。
ボクは・・・なんだろうか。

昨日だけでも打ち合わせ4時間・・・!
あと2回は最低でも行うことになっています。

しかも明後日は吉祥寺でちょっとしたライブに出る予定です。
しかし明日横浜、新宿なのでスタジオにも入れず!大丈夫なのか。

今日も障害年金、請求に出しますよー。
そっちももちろん頑張ってます☆

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カテゴリー: 障害年金。, 音楽部。