障害年金の無料相談を始めて丸4年が経過して、
もうすぐ5年目になります。
本当にいろんな方からご相談をいただいて、
請求されるご本人、ご家族はもちろん、
医療機関、ケースワーカー、
医師、社会福祉士、精神保健福祉士、
生保、損保、一般企業までお問い合わせを頂きます。
障害年金ってまだまだ知られてないんだなーと、
そのたびに思います。
例えば役所からだと障害の重さがわからない、
医療機関からだと年金加入状況がわからない、
ご本人や家族はそもそも制度を知らない、ということで
障害年金は誰からもアプローチしづらい、
いわば飛び地になっている社会保障です。
最近では二十歳前の障害についての支給停止、
その処分への審査請求やその他対応が増えています。
ご本人や家族の努力はもちろん、運良く就労できれば、
それを理由に(とまで露骨に言いませんが)支給停止する社会保障。
ご家族のお怒りもごもっともだと思います。
今も並行して何本か「趣旨及び理由」を書いているんですが、
脳疾患後遺症における症状固定の問題があります。
脳疾患後遺症は6月経過後で症状が固定すれば、
その日を障害認定日とする、と障害認定基準にあります。
そして複数の医師が診て、いずれも症状固定と診断して、
診断書以外にもそれがわかる資料を付けて請求しているのに、
書面で見ただけで「症状が固定していません」とする年金機構。
あきれて物が言えません。
これ以上何を書いて、何を付ければいいのか。
(もちろん追加資料を付けますけどね)
こういう決定自体、そもそも6月という特例を認めている、
その趣旨を理解していると思えません。
しかも請求から二ヶ月で結果を出しているので、
なんらかの省略ルートを通っているはずです。
そして、別の審査請求で審査官から来た受付の書面には
「審査請求が増えているので時間がかかります」との文面。
そうでしょう、そうでしょう。
さぞ審査官も苦慮していることと思いますが、
一般国民からすれば同じ省庁での出来事ですので、
自分で自分の首を締めているようにしか思えませんね。
などと、たまには毒を吐いてみました。
審査官も電話で話す限り、良い方も多いので
気の毒ではありますけどね。
もちろん唖然とする決定もありますが。
ウチは関東信越厚生局なので、
あまり他の厚生局のことはわかりませんが、
審査請求も基礎年金同様、地域ごとにいろいろありそうてす。