2013/12/06
審査請求の完了と追加。
一つ、審査請求が完了。
と同時に一つ審査請求が増えまして(汗)、
こちらも年内に進めていかなくてはなりません・・・。
今日は北本に行ってきました。
ウチの父が北本で仕事していまして、
たぶんその会社の前を通りました。
さすがに「ちわー!」とか言って入っていけなかったです(笑)
最近、初診日に関する記事を書くことが多いのですが、
実は却下が増えている気がしています(ウチだけかな・・・)。
不支給や却下になると、もしその決定に不服があれば
審査請求していくことになるんですが、
この間別件で審査請求した際に添付資料を付けて出したんですね。
棄却だったんですが、決定書に社会保険審査官が
こんな風に書いてきました。
「請求人は、就労状況に関する書類を添付し審査請求に及んでいるが、
社会保険審査官は、請求人が年金請求書に添付した診断書等に
基づき行った処分が認定基準に照らして妥当であったかどうかを
審理するものであることを申し添える」
はあ?
違うだろ、保険者の審理が尽くされてなかったら、
その決定は妥当じゃないから、
そこは社会保険審査官が審査するべきだろ。
そういうポジションだろ。
この理屈から言うと、裁定請求後に出す書類は全て無意味です。
審査請求の審査の対象になり得ないわけです。
もちろん再審査請求だってだめですよ。
だって裁定請求時に出された資料についてのみ審査するのだから。
それは再審査請求だって同様の趣旨でないとおかしいですよね?
当然その趣旨で、山ほど棄却されてるはずです!
とまあ、そんなわけないんですが、
そういう決定がありました。斬新すぎて引きました。
むしろ、審査請求書に「添付書類」って欄、用意されてるし。
じゃあここには何を添付すれば良いのですか。
保険者の処分が妥当でない証拠を添付する以外に、何を添付しろと?
それに社会保険審査官だって直接医療機関へ連絡して、
意見書やカルテ、内容確認を取ってますよね。
それって、なんすか。
裁定請求時に添付されてないんですけど。
最近こういうことは外で言わないようにしているんですが(笑)、
そのかわり事務所で愚痴ってます、はい。
だって腹立たしいでしょう、こんな決定。
もし家族がこんな決定されたらどう思いますか?
突然それを思い出したのでシェアしました!
これから帰ります。皆さま良い週末を!