2019/04/08
人工骨頭置換で不支給を受けたケース。
最近、肘に人工骨頭を入れている方で、
障害厚生年金の不支給処分を受けました。
初めて聞いたとき、衝撃を受けました。
これは当社が代理したケースなのですが、それだけではなくて、
個人で不支給を受けた方の審査請求のご相談、
またその他にも受けている方がおられます。
周りの社労士仲間とも話したんですが、同様のケースはなく、
こうした不支給が出るようになったのは最近ではないかと思っています。
ただ、保険者は「以前からこのように認定している」と言っています。
本当かなあ・・・
10年目にして初めて聞いたけどなあ。。。
元々、全国的に肘関節の人工骨頭や
人工関節置換の件数自体が多くなく、
股関節とは文字通り桁違いに少ないのだそうです。
ちなみに、障害認定基準には以下のように書いてあります。
国民年金・厚生年金保険障害認定基準
第3 障害認定に当たっての基準
第7節/肢体の障害 第1 上肢の障害 2 認定要領
コ 人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものについては、次により取り
扱う。
(ア) 一上肢の3 大関節中1 関節以上に人工骨頭又は人工関節をそう入置換
したものや両上肢の3 大関節中1 関節以上にそれぞれ人工骨頭又は人工
関節をそう入置換したものは3 級と認定する。
これを見ると、肘関節に人工骨頭を入れた場合は3級としか読めませんが、
審査請求も負けましたので、認定誤りではありません。
当たり前ですが、全く納得いっておりません。
もし同じ境遇の方がおられましたら、ぜひご連絡ください。
また肘関節に人工骨頭を入れている方で、
障害厚生年金3級を受給されている方がおられましたら、
ぜひご協力いただければと思います。
カテゴリー: 障害年金。