2021/07/01

自立支援協議会でお話ししました。

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↓少しずつまた始めます。

先日、鴻巣北本地域自立支援協議会の就労支援部会で
障害年金のお話をしてきました。

相談支援事業所のワーカーさん、特別支援学校の先生、
県の障がい者雇用サポートセンターさんなどを対象に、
主に20歳前傷病による障害基礎年金についてお話しました。

不思議なもので、似たお仕事というのは続きます。

今度、川越でも似た会で同じようなお話をさせていただく予定です。
他にもしかしたら静岡に行くかもなあというお話もあります。

新しく開業された方などは、こういう仕事って
はたしてどこから取ってくるんだろう?と思われるかもしれないです。
ボクはそう思っていました。

・・・12年目のボクもわかりません。

少なくとも営業をかけたりすることはまずないです。
ちょっとつながった縁でお仕事させていただいて、
それが草の根のように広がっていく感じですね。

ですので地域的には転々としています。
自治体関係のお仕事だと、草加、川越、上尾、
桶川、鴻巣、北本、群馬(県)という感じです。
そう、さいたま市がないんです。
大宮に移転してきて10年以上なのですが。。。

コロナもあったのと、ここ数年は思うところあって
しばらく大人しくしていましたので、
また徐々にいろんな方とお話しする機会があるといいなと思っています。

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カテゴリー: 書類の準備, 障害年金。

2014/07/26

年金入金口座確認はキャッシュカードの写しでOK!

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↓こう考えると社労士へ依頼するのは悪くないと思う。

ご依頼者の方が自治体の年金課に相談し、
受給権が得られなかったのはおかしい、と言ったところ、
「公平にやっていますので」と言われたとのこと。

まず、年金が公平というのは誤りで、思い込みである。
それはもちろん不正という形でもあるけれど、
不作為でも起こるものだ。

窓口担当者は時に根拠なく物事を言うし、勝手に決めるし、
突き詰めればひっくり返ることは多々ある。

たとえば、すごく簡単な事に置き換えると、
ある担当者は「年金入金口座の写し」を提出するときに、
口座の証明は「通帳の写し」でないとダメ、
「キャッシュカードでの写し」では受付できないという。

未だにウチの事務所にこれを言う担当者がいる。
これは間違いだ。

平成23年11月の省令改正では「預金通帳の写しその他
預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類」の添付による
口座確認を認めるとされ、機構本部が送っている指示・依頼では
その書類とは「預金通帳、キャッシュカード及び
金融機関が発行する書類のコピー等」とされている。

これは誰がどう見てもキャッシュカードでいい、と書いてあるが、
通帳じゃないとだめと言う担当者が未だにいる。
これは受付・点検事務の手引きにも載っているので、
明らかに間違っている。

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こういう担当者は年度をまたいで湧いてきたり、ランダムで出現するので、
そのたびに「その話はもう何回もしてるから・・・」と
確認を求めて、渋々認められるという繰り返しである。

これはウチだから良いが、一般の方だと
「そうなのか」となって持ち帰ることになるだろう。
担当者が無知なそいつじゃなければ受付されたものでも、だ。

こんなしょうもないことで月をまたいでは、たまったもんじゃない。
事後重症だと月をまたぐことで支給開始が遅れるので、
丸々一ヶ月分受給を受けられなくなってしまう。
それを考えると社労士報酬の半分はこんな些細な事で出てしまう。
(成功報酬2ヶ月分の場合)

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