2013/11/07
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Facebookページにも書きましたが、その続き。
障害年金における額改定請求の話です。
経緯など詳細はそちらをご覧ください。
(障害ねんきんナビFBページ)
診断書は2級相当だが「うつ病」だけで2級と判断できない、として3級にし、
それが「妥当」という審査官と社会保険審査会。
その一方で水面下でしていた額改定請求(内容は請求時とほぼ同じ)は
さらりと2級にしてしまう年金機構。
ボクは確かに額改定請求をしたけれど、棄却の覚悟をしていた。
いや、棄却されるべきなのだと思っていた。
もちろんご請求者、またその代理人としては改定して欲しかった。
そんなことは言うまでもない。
でも陰ながら携わる障害年金制度の一貫性としては、棄却されるべきだった。
再審査請求をあの理由で棄却しておいて、
額改定で2級にするのはどう考えたっておかしい。
ボクらは障害年金という「ルール」の中で業務をしている。
そのルールに一貫性がなかったら、今後何を基準に請求したらいい?
そういう意味で非常に残念だった。
結局、今の年金にルールなんて求めるのが無駄なのかもしれない。
審査官が言えば「総合的に勘案すると」、
社会保険審査会が言えば「ただちに不当であるとは言えない」。
大変便利な言葉だ。これから査定で使おう。
しかしご依頼者にこれでは面目ない。
今の社会保険審査会は過去の裁決例なんてどうでもいいらしい。
いきなり独自のルールを創り出して、押し付ける。
押し付けられる国民はたまったもんじゃない。不公平もいいところだ。
本来はその不公平を是正する場であるはずなのに。
この状況まで来て訴訟をしろ、というのは請求者には酷だ。
結局、額改定しておいてよかったね、という話になる。
額改定の目的は達したものの・・・言葉にならない。