2015/05/19

障害年金の医師面談について思うこと。

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今日は医師面談に行ってきました。

障害年金請求にあたり、社会保険労務士が
医師に面談する必要があるか、と言われると、
ボク個人の考えとしては必ずしも毎回必要とは思いません。

ただ、もちろん状況によっては面談が必要な場合はあります。

1・医師に求められた場合
これはケースとしてありますし、当然お会いするべきです。
過去に障害年金の診断書を書いたことがない
医師というのはおられますので、電話でお話したり、
直接来てほしいと言われることはあります。

某医大の教授で厚労省の難病研究班に入っておられる
医師に呼ばれたこともあります。

2・ややこしい場合
いろんな事情で障害年金は「ややこしい」状況になるのですが、
たとえば傷病が引き続いていく中で病名ごと変化していって、
どの時点が請求傷病の初診日になるのか、わからないことがあります。

こういう時は医学的見地から考える必要がありますし、
その結果、初診日が納付要件×の時点に当たることもあるでしょう。

もちろんボクが全て理解し判断できるわけではありませんが、
請求して不支給になってから知った、というわけにいきませんので、
これはできればお会いしてお教えいただきたいと思います。

3・診断書の内容について
これは日付等で疑いない簡単な訂正であれば
もちろんお会いする必要はありません。電話で十分です。

問題は「障害の程度」についてです。

はっきり言ってしまえば、ボクよりも医師が医学に詳しくて当然ですし、
たくさんの病例の中から相対的にも判断でき、
そういう意味で医師の専権事項であるべきだと思います。

揉めるケースが多い精神の障害であっても、所詮社労士は
ご依頼者に数回しか会っていないでしょう。
医師にしてみれば、医学の専門家でもない人に、
それも数回しか会ってないような人に何がわかる、と思われて当然です。

ただ医師は年金に詳しいとは限りません。
(もちろん詳しい先生もおられますが、例外的です)

ウチのご依頼者の方にも医師の方はおられますし、
ご家族の請求となった場合「やはり社労士に」という先生も事実います。
医師は医学のプロフェッショナルで疑いありませんし、
社労士とは分野の違いなだけで、互いに尊重すればそれで良いと思います。

診断書作成時点で医師が請求される方の障害状態を正確に把握し、
その上で「障害の程度には該当しない」というならば、
ボクはそれはやはり尊重すべきだと思います。

ですから、でき上がった診断書について
後から言うのは色んな意味で難しいですね。

たとえば精神で言えば、日常生活能力7項目、
全て左から2番目に入っていたのが、訂正印で
全て左から3番目に修正されていた診断書を見たことがあります。

これは年金機構でなくても、誰でもツッコミたくなります(笑)

また今、社労士が診断書についていろいろ言う、と、
医師(とりわけ精神科医)の間で話題になっているようですが、
ボクが知る限り、社会福祉法人さんや、
時に自治体などもある程度言います(笑)

ただやり方として、診断書にチェックつけて持っていく社労士がいる、
と聞いたことがあり、それは言うまでもなくまずいだろう、と。
もうここまで来ると個人のモラルの問題ですね。

また、揉めることがあるとすれば、それは大概精神です。
これは事実としてそうなので仕方ありません。
ただこれは別に精神科医の方が悪いのではなくて、
どちらかと言うと基準が悪いんです。

入っていっていきなり怒り出す精神科医もいますが・・・
これは変わった社労士もいますので、
それはどっこいどっこいかなと(笑)

しかし、そうなってしまうと、その時点で
既に請求はスムーズにいかないことになってしまいます。

ですから会えばいいかと言われると、ボクはそうは思いません。
医師はただでさえお忙しいですから、
できれば会わない方がいいくらいに思っています。
特にファーストコンタクトは慎重であるべきです。

一方で精神科の先生と精神保健福祉士の方と、
何十頁もの診療録を何時間もかけて一緒に見ていったこともあります。
要はケースバイケースなんです。

ちなみに今日は1のパターンで、大学病院の前院長の先生でした。
とてもお忙しいお立場だと思うのですが、大変やさしい先生でした。
ここは「医学的にはこうなんだけど、どう書けばいいかな?」など
相談しながらご記入いただきました。

こういう医師面談が理想なのだと思います。

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カテゴリー: 障害年金。