2014/12/02
先天性股関節脱臼でも厚生年金請求はできます。
変形性股関節症での障害年金請求の結果が出ました。
結果は3級で無事に支給となりました。
あまりブログに請求事例を書くことはないのですが、
今回書いてみようと思ったのは、先天性股関節脱臼のまま
生育したことが、診断書等に明記されていても
「障害厚生年金」の受給権を取得できたケースだからです。
おそらく障害年金を扱う社会保険労務士のサイト等をみると、
先天性股関節脱臼についてはこう書かれていると思います。
先天性股関節脱臼で生育した場合
先天性股関節脱臼については、完全脱臼のままで生育した場合は、
厚生年金保険の期間外発病となりますが、それ以外のもので
青年期以降になって変形性股関節症が発症した場合は、
症状が発症した日を発病日とします
この記載は、実は障害認定基準には書かれていませんが、
障害年金実務の本に掲載されているので比較的有名なものです。
これは日本年金機構障害年金業務部が出している
年金事務所窓口用の「障害厚生受付事務手引」に記載されています。
この規定は「発病日・初診日のとらえ方」という事項に記載され、
これを素直に読むと、完全脱臼のまま生育した場合は国民年金、
それ以外は厚生年金期間中に発病したと捉える場合がある、
というように読むことができます。
しかし、現行の障害年金制度は初診日主義で、
初診日時点で厚生年金だったか、国民年金だったかで
請求する制度が変わってきます。
つまりここで言及されているのはあくまで「発病日」であって、
先天性股関節脱臼などの場合においても
厚生年金請求の可能性があるはずです。
医学的な考え方と年金上の捉え方
しかし、受付事務手引にこう記載されていることで
窓口で「先天性股関節脱臼は障害基礎年金の請求となるので、
3級(人工関節)の場合は年金支給がないことから、
請求しても受給することができません」という
案内を受けてしまった方も多くおられるのではないでしょうか。
また医師からは「先天性」であることを強調され、
障害年金上でも障害基礎年金請求しかできないものと
考えられている方もおられます。
ですが、これは誤りです。
本請求では診断書等に「先天性股関節脱臼のまま生育」と明記されても、
その後の経過を充分参考資料として添付することで、
無事に今回障害厚生年金として受給権が発生しています。
その分膨大な資料を付けましたが・・・。
医学的には先天性であっても、年金上では必ずしも
そう取り扱わないことがあるということです。
しかし一方では同様の請求で不支給となった方の
再審査請求を行っています。
この方はご自身で請求され、本格的な療養に入ったのが
厚生年金期間中であるにも関わらず、幼少期の股関節異常の経歴から、
厚生年金期間中に初診日があると認められない、として
不支給の決定を受けてしまいました。これは30年以上前の受診です。
その後、当事務所の審査請求でも棄却されています。
類似したケースでも請求方法によって
このように大きな差がでてしまうということです。