障害年金と初診日と受診状況等証明書

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障害年金における初診日の重要性

障害年金を請求しようとした場合、「初診日」に関する問題はどうしてもクリアしなければならないことです。なぜかというと、現在の障害年金の多くのことが初診日を基準として決まってくるからです。

まず、障害基礎年金/障害厚生年金のどちらで請求できるかは、初診日時点で国民年金/厚生年金のどちらに加入していたかで決まりますし、障害認定日も原則として初診日から一年半後となっていますし、納付要件の確認も初診日を基準として確認されることになります。

ですので、初診日はより信頼性のある、客観的な証拠をもって証明しなければならんのです。そして、その代表格となるのが「受診状況等証明書」という書類なんですね。
年金機構のサイトでも障害年金を受ける場合に必要となる書類として、「受診状況等証明書:初診時の医療機関と診断書を作成した医療機関が異なる場合、初診日の確認のため」と書かれてます。

受診状況等証明書が取れないケース

この受診状況等証明書、だれに作ってもらうのかというと、病院です。では、病院はどうやって作るのかというと、病院に残っている記録(カルテ)をもとに作成します。だから信頼性の高い書類となるのですね。
カルテは5年という保存期間があるのですが、逆を言えば保存期間を過ぎれば破棄しても良いということになります。ということは、初診が古い場合などは、病院にカルテが残っておらず、受診状況等証明書を作ってもらえないという状況が発生してしまいます。

前述の通り、初診日はとても重要な日付なので、こうなってくるとグッと認定のハードルがあがります。わりとよくあるケースです。

受診状況等証明書の意味を考える

さて、ここでもう一度、受診状況等証明書の意味を考えてみます。
障害年金を請求しようとしたとき、なぜ受診状況等証明書が必要になるかと言えば、「初診日を証明するため」です。だって、年金機構のサイトにもそう書いてあるし。
であるならば、別の形で初診日を証明できれば、必ずしも「受診状況等証明書」という形でなくてもいいのではないでしょうか。

検査結果の書類、診察券(受診日などが載っているもの)、お薬手帳、なんかがよく使われますね。うちでは家計簿なんかでも認められたケースがあります。
ポイントは「その傷病での」「初診(受診状況)がわかるか」、の2点なのではないかなーと思ってます。証明できそうな書類がなにもないときも当然あるのですが、基本的にはこの2点をどう証明していくか、という視点からどう対応するかを考えるように心がけています。

蛇足なんですが・・・

請求手続きが完了すると審査期間となりますが、追加資料の提出を求められることがあります。(いわゆる返戻。)
その時よくあるのが、「〇〇病院(初診の病院ではない)の受診状況等証明書を取ってきてください!(キリッ)」というもの。初診の病院の受診状況等証明書を出しているにも関わらず、です。

初診の証明は出来ているわけですから、この返戻の意味は「初診の確認」ではないはずです。そこで「なんで受診状況等証明書が必要なんですか??」と尋ねると、87%くらいの確率で「本部からそう来ているので。。。」と仰います。
本部がそう言っているのであれば、そこには受診状況等証明書で「確認したい何か」があるはず。その内容によっては、受診状況等証明書よりも有効な資料があるかもしれない。病院に書類作ってもらうのだってタダじゃないし。

返戻のときは、その意味/目的も一緒に教えてくれると助かるのになー、と思う今日この頃です。
むしろこれを言いたかったのかもしれない(笑)

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