2017/09/27

障害ってなんだろう。

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↓勉強になります。

先日、上智大に行ってきました。

jo

現在行っている障害年金の訴訟について、
大学教授、弁護士、社労士などと進め方の協議です。

話を進めていく中で、障害とは何か、
ということを考えさせられます。

障害年金でいう障害というのは、
基本的に医学モデルであったと思うんですね。

だからこそ医師に診断書を求めるし、
障害認定基準が医学に基づいているし、
障害認定基準を作る専門家会合の専門家とは、
医師であるわけです。

ただ、こと精神においては、
社会モデルに振ってきているのではないのではないかと。

社会モデルとは、障害とはむしろ社会にあって、
それを取り払う事で能力が発揮できる、という考え方です。

障害者雇用とはまさしくこれを取り払った
(取り払おうとしている)雇用なわけですが、
障害者雇用で年金に影響を受けているのは精神障害になります。

肢体は医学ベースで関節可動域、筋力で判断されるので、
収入がどれだけあっても、障害者雇用で支給停止にはなりません。
*20歳前傷病の障害基礎年金を除く

しかし精神にはそういった客観的な指標がなく、
日常生活能力で見るしかない、として、
障害者雇用で就労していることなどを理由に
支給停止や不支給を受けることになります。

*決定通知書にはなくても、裁決書、決定書では、
 就労していることを列挙しています

*その指標が診断書裏面だと思うのですが・・・

その移行がいいとか悪いとかではなくてですね。

そうした認定について障害認定基準に書かれているわけでもなく、
誰かがそうした運用について合意したわけでもなく、
いきなり不支給や支給停止にしたりするので、
皆の不満がたまっていくことになっているわけです。

肢体は良くて、精神は不支給って、
やっぱりこれは変だよね。

ルールを設けてそれを適正に運用するのが行政なら、
それを見えない形でやるというのは、
行政のやることじゃない。

そのため、社労士が審査請求し、
再審査請求し、場合によっては
弁護士さんと一緒に訴訟に臨むわけです。

社労士を毛嫌いする医師もたくさんいる現状ですが、
こうした際に代理して審査請求するのは、
実質的に社労士しかいない、という現状は
認識していただく必要があります。

*と同時に、そうした状況を作った社労士も
 悔い改めなければなりません。もちろんボクも含めて。

話を戻すと、こうした認定の現状は、
等級判定のガイドラインで少し是正された気がします。
この行き過ぎた認定が少し戻されたのではないかと。

ガイドラインができたきっかけが、
障害基礎年金の地域差問題で、
その記事を書いたのは共同通信の記者さんです。
お会いしたことあるんですが、大変物腰柔らかい方です。

いろんな人の思いがあって、障害年金も変わっていきます。

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